行政書士試験の勉強に六法が必要だといえるたった1つの理由とは?

六法
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そういえば六法ってのは買ってないけど必要なのでしょうか?

テキストもあるし、どうなんでしょう?

行政書士試験の勉強をするときに六法は必要なのかどうか疑問をもたないでしょうか?

私自身もこの疑問はありましたが、特別解決もせずとりあえず勉強を始めました。

しかし、トータル二年間勉強した中でこの六法必要かどうかというのは勉強を始める前にしっかり解決しておいた方がいいと振り返ってみて感じました。

そこでこの記事で、六法はほんとに必要なのかどうかという点について述べていきます。

行政書士試験の勉強に六法は必要か

結論:必要であると考えます。

というのも、私が学習1年目の時は六法こそ買ってはいたものの、ほとんど開くことはありませんでした。

その頃はテキストと問題集をひたすらやっとけば大丈夫でしょ!って感じでした。六法は買ったままのきれいな状態でホコリをかぶりまくっておりました(ゴメンね六法…)。

ただ二年目はこの六法を上手く勉強に取り入れたことによって、条文の細かいところまできっちり頭に入るようになり、結果的に合格をつかみとることができたんですよ。

六法が必要と言える理由

条文学習に非常に役立つ

行政書士試験において一番大事なことってなんだかわかりますかね…?

条文知識なんです。なぜなら行政書士試験をうけるにあたってこの条文知識が一番基礎の部分になるからです。なんなら条文知識をストレートに聞いてくる問題だって結構あったりするんですよ。

例えばこの問題なんかまんま条文知識を聞いてきてます。

行政手続法に関する記述で正しいものを二つ選んで下さい。

 

  1. 行政指導指針は行政機関がこれを定めた時は、行政上特別の支障がない限り公表しなければならない。
  2. 申請に対する処分が標準期間内に行われない場合には、その事を理由として直ちに不作為の違法確認の訴えにおいてその請求が認容される。
  3. 行政庁が処分基準を定めたら行政上特別の支障がある時以外は、法令により申請の提出先とされている期間の事務所における備え付けその他適当な方法で公にしておかなければならない。
  4. 申請により求められた許認可等を拒否するときは申請者に対する理由の提示が必要とされるのは、申請を全拒否する時に限られ、一部拒否の時はその必要はない。
  5. 法律に基ずく命令、審査基準、処分基準及び行政指導指針を定める場合、公益上緊急に定める必要がある場合など行政手続法が定める例外を除いて、意見公募手続をとらなければならない。

これ先に答えいうと1と5が正解です。わかりましたか?簡単でしたかね?ただこの問題条文知識があやふやな人が解くとおそらく、3番選んじゃう人が結構いるんじゃないかなと思うんです。

というのも、行政手続法でよくごっちゃになるのが審査基準と処分基準の違いなんです。

  • 審査基準を定めるのは行政庁の義務
  • 処分基準を定めるのは行政庁の努力義務

この赤枠の知識は結構皆さんしっかり覚えることができていると思います。ただそこからもう一歩の所の条文知識を聞かれたときに、ちょっとつまずいてしまう人が増えるような感じがします。

  • 審査基準を定めた時は行政上特別の支障がある時を除き、申請の提出先とされる機関の事務所における備え付けその他適当な方法により公にしておかなければならない。
  • 行政庁は処分基準を定め、かつ、これを公にしておくように努めなければならない。

違いがわかりましたかね?どちらも定めた時は公にしておく必要があるというのは共通じゃないですか?

でも審査基準の方は、細かくどこにどんな感じで公にしないといけないか詳しく書いてます。

一方で処分基準はそういうのは書いてなくて、ただ単に公にするで終わってますね。

はい、ここでさっきの問題の3番をもう一度読んでみてください。これ処分基準の話ですよね。処分基準の話なのにえらい詳しく公にする方法が書いてある…

これは審査基準の条文が使われてますね。主語は処分基準を定めた時、となっているにも関わらずです。

というような感じで条文知識が曖昧なまんまだと、こういう聞かれ方をしたときに見事に引っ掛かってしまいます。

条文学習が大切だということがおわかりいただけたでしょうか?逆に条文知識をしっかりつけておけば、上の問題はサービス問題みたいなもんです。

六法じゃなくて、テキストだけでもよくない?

ここまで六法は条文学習において大切であるといってきました。ただ中には、

わざわざ六法なんて買わずに、テキストにも大事な条文は載ってるでしょう?

と思われる方もいらっしゃるでしょう。

確かにテキストにも条文は掲載されています。その単元ごとの条文がその都度ありますので、ついでに確認もできるので便利だという意見もわかります。

ただ私個人的には、問題を解いてわからないときにテキストを開くより、六法の条文の方がすぐたどり着けるので便利に感じます。テキストだと他の内容もたくさん載っているので、いまいち条文の掲載場所がわかりづらいんですよね。

ですので私は六法があると便利だと考えています。

まとめ

さて今回は行政書士試験の勉強に六法は必要なのかどうか問題について述べて参りました。

私自身六法を使わずに勉強してたときは条文知識をわかったつもり、身につけたつもりになっていて合格点に全然届いていませんでした。

ただそこから六法を学習に取り入れるようにしてから、基礎となる条文知識がかなり抜け落ちていることに気づいたんです。

ですので、あなたには行政書士試験の勉強に六法を取り入れた勉強を行うことを強くおすすめします。

次の記事では、六法の具体的な使い方を説明していきます。

行政書士六法ってどう使うの?~具体例を交えて解説する

六法に関するまとめはこちら↓↓↓↓

行政書士試験合格の為に六法を上手く活用しようという話

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