外国人は地方公共団体の管理職に就任することはできないのか?

憲法判例
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そういえば日本に来る外国人って最近増えてきてるけど、外国人は市役所とか役所で働くことはできるんですか?それに加えて管理職にもなれないんですかね?

今日は外国人の人権の分野より、地方公共団体で外国人が働くことはできるのか?という論点から話をしていきましょう。今回取り上げるのは外国人管理職就任拒否訴訟です。

行政書士試験において外国人の人権の分野は結構狙われやすいです。出題されるとすれば肢の1つとして出てくるパターンではないかと踏んでいます。

ただし、この判例は特段複雑な判例でもなく押さえるべきポイントはごくごく限られております。なので今回私が説明する論点のみを押さえておけば、試験で出題されてもノープロブレムです。

それではさっそく説明していきます。

外国人は地方公共団体で働いてもいいの?

結論

職員には就任することができるが、管理職にはなることができない。

訴えに至る背景

韓国籍の女性は在日2世で特別永住者の資格を持っていた。保健所で働いていたが、管理職への就任を望んで管理職選考試験を受験しようと考えた。

しかし東京都は管理職昇任試験の受験資格に国籍条項をもうけていることを理由に女性の受験を認めなかった。女性はこの東京都の決定を不服として争うことになった。

判旨

  1. 地方公務員法では日本に住む外国人を職員に任命することができるかどうかについて明文の規定を置いていない。つまり職員に在留外国人を任命することを禁止するものではない。
  2. 地方公務員の職務の遂行は、住民の権利義務や法的地位の内容に事実上大きな影響を及ぼすなど、住民の生活に直接間接に重大な関わりを有するものである。
  3. 国民主権の原理に基づき、国及び地方公共団体による統治のあり方については日本国の統治者としての国民が最終的な責任を負うべきものだ。
  4. つまり原則日本の国籍を有する者が地方公務員に就任することが想定されているとみるべきで、外国人が地方公務員に就任することは本来我が国の法体系の想定するところではない。

外国人管理職就任拒否訴訟のポイント

この判例においてポイントになるのは次の二点でしょう。

  • 地方公務員法では外国人を任命することを禁止するものではない
  • 公務員は住民の生活に重大な関わりを有するので、国民主権の原理により日本国籍を有する者が就任することを想定している

どのように出題されるか

·地方公務員法では職員に外国人が就任することを想定していないため、外国人は地方公共団体において職員に就任することは一才できない

地方公務員法では外国人が職員に就任することを想定していないと解釈するものの、特別永住者については永住という名のもと、管理職就任を拒否することは許されないものである

以上の二点が問われるときの出題パターンかなと考えています。

まとめ

今回は外国人の管理職就任拒否というテーマで述べてきました。頻出の判例とは言い切れませんが、過去に出題実績があるところなので注意すべき部分であるのは間違いありません。

この判例が出てくれば、確実に正誤の判断をつけられるように復習しておきましょう。

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