行政書士試験 記述の採点は年によってなぜばらつきがあるのか?

記述式
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令和元年度の行政書士試験は絶対不合格と思ってたのに、まさか合格するとは…

しかし記述式で思ったより点数が加算されていました。

もしかして記述式の採点って意図的に操作されたりしますか?

前回(記述式の概要)の記事はこちら↓↓↓↓

行政書士試験の記述式概要

記述式の採点基準は年によって変わるか?

結論から言うと、記述式の採点基準は毎年変わります

実際に記述式の採点基準は、

  • 令和元年度は甘め
  • 令和2年度は厳しめ

というのが大方の見方です。実際に私もそう感じます。

なぜ年によって記述式の採点基準が変わるのか?

それではなぜ採点基準が毎年変わるのか?大まかに言えば、

合格者数の調整を記述式で行っていると考えます。

先ほど令和元年度は採点が甘いと書きましたが、択一式は厳し目でした。逆に令和2年度は択一式は標準レベルでした(もちろん人によって感じ方は異なります)。

もし採点基準が一定だった場合を想像してみてください。

  • 令和元年度→合格者数が少ない
  • 令和2年度→合格者数が増える

となりますよね?

試験センターは記述式の採点基準を変えて合格者数を一定に保とうとしている

これも個人的な考えになりますが、年度ごとに合格者をバラつかせたくないという考えをもっているのでは?と思います。

ここ数年の合格者数です。

・H28 4084人
・H29 6360人
・H30 4968人
・R1   4571人
・R2      4470人

H29年は6000人オーバーで増えています。合格率も15パーセント台とすごく易しめの年でした。15パーセントといえばもはや宅建と変わらない合格率です。

この高い合格率で一部から、色んな意見が出たんでしょう。この年以降、ほぼ合格者が一定になりました。

記述式の明確な採点基準は公にされません。いわばブラックボックスなので、試験センターの意向で言い方悪いですが、点数の操作が可能です。

それが記述式の採点基準が甘い・厳しめという、受験生や予備校の疑念の声になっているのではないでしょうか。

令和元年度記述式私の実際の解答

ここで令和元年度受験生の私の実際の回答を紹介します。

私は採点が甘かったおかげもあり、記述式で36点取ることができました。

合格ハガキ

この実際の解答を見ていただけるとわかりますが、結構的外れだったり、要点が抜けているところばかりです。採点基準が厳し目だったら、何点くらいか想像しながらご覧下さい。

問44 行政法

問題 
A所有の雑居ビルは消防法上の防火対象だが、不備があり危険だ。しかし、消防署長のYはAに対し行政指導をするのみで必用な措置をなすべき命令はしていない。この場合Yに対してどんな者が、どんな行動をとることができるか?またYはどんな対応をすべきか?

私の解答 

何人も必用な措置取るよう求めることができ、Yは求めに応じ、必用な措置を行う必要がある。(44文字)

模範解答 

何人も命令を求めることができ、Yは必用な調査を行い必用と認めたときは命令をすべきである。

問45 民法1

問題 
Aは家一棟を4人で共有しているが、古いので建て替えるか、修繕or改良するか迷っている。この場合建て替えと修繕のそれぞれで共有者との間でどんなことが必要か?

私の解答 

共有者全ての同意を必用とし、修繕等については、共有者の過半数の賛成を得て行う必用がある。(44文字)

模範解答 

共有者全員の合意が必要で、修繕等には各共有者の持分の価格の過半数での決定が必要である。

問46 民法2

問題
Aは自分の時計をBに50万で売る契約をした。その際AはCから借りていた50万を返してなかったので、Bとの間でCへの返済方法としてBがCに50万払うと合意し、時計代50万はBがCに直接払うことにした。このようなAB間の契約をなんというか?またCの50万の代金支払請求権が発生するには誰が誰に対してどんなことをする必要があるか?

私の解答

第三者による契約といい、AがCに対して、50万円はBが払うという通知をCが承諾する必用がある。(45文字)

模範解答

第三者のためにする契約といい、CがBに契約の利益を享受する意思を表示することが必要。

という感じで問題、私の解答、模範解答を並べました。どうでしょう。甘めの記述採点でなければ36点なんて取れてません。

ではこの解答を令和2年度の採点基準で見たら、何点くらいになるでしょうか?個人的にはおそらく10~15点程度だと思います。

問44は調査を行うが抜けていて、問45は持分価格を抜かし、問46はかすりもしていない…下手したら記述0点でもおかしくないですよ。

記述式に点数を依存しないようにする

これまで記述式の採点基準は年度毎に異なると書きました。それを踏まえて大事なことは何か?

記述抜きでできるだけ得点を稼ぐことです。具体的には択一式の対策をしっかり行うことです。点数でいえば、160点以上は欲しいですね。

まとめ

今回は記述式の採点基準について書いてみました。

令和3年度の試験を受ける方は記述式の採点で調整があると考えて、ベストなのは記述抜きで180点近くまでとるのが安全です。

今回の記事は1つの私の見解として参考にしてください。

次回は記述式を捨ててもいいのか?という考えへの私の見解を書いていきます↓↓↓↓

行政書士試験の記述式は捨てていいの?[令和元年度合格者の見解]

記述式のまとめ記事はこちら↓↓↓↓

行政書士試験の記述式対策[20点確実に稼ぐロードマップ]

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