行政書士記述式の解答作成の手順を解説する

記述式
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本格的に記述式に向き合っています。しかし、なかなか解答を作るコツがつかめずモヤモヤしています。

何か解答を作成する際のコツはありますか?

前回は記述式対策におすすめの問題集を紹介しました。↓↓↓↓

行政書士試験の記述式でおすすめの問題集3つを紹介する

今回は記述式の解答作成の手順について解説していきます。

私は令和元年度の行政書士試験に2回目の挑戦で合格しました。記述式では60点中36点稼ぐことができました。

私も最初の頃は、記述式の解答ってどんな感じで作っていけばいいのか迷いがありました。ですので初学者のあなたの記述式の解答のつくり方がわからない…という不安な気持ちはよくわかります。

そこで私の実際の経験をもとに、記述式の解答作成の手順を説明していきます。

記述式の解答作成手順

それでは早速解答作成の手順を説明していきます。

どの分野の問題なのかを判別

まず1番はじめにどの分野のことを聞いているのかを判別します。 特に民法では例えば、

  • 詐害行為取消権なのか債権者代位権なのか
  • 占有なのか即時取得なのか

というように似たような論点のところは注意して問題を読むべきですね。この分野の判別を間違えてしまうと、ほぼ0点ですからね。

結構シビアに感じましたか?でも安心してください。次項のようなパターンもあります。

あらかじめネタバレしているパターンもある

中には例えば問題文の中に、

  • 行政手続法によれば~
  • 不法行為の~

という言葉が入っている場合があります。この場合だと行政手続法や不法行為の分野であるとわかりますよね。このパターンだと非常に楽です。

年度によりますが、毎年1・2問はネタバレしているパターンで出題されます。どうでしょう。少し気持ちが楽になりましたか?

必要な論点を洗い出す

出題分野がわかれば、次は解答に必要な論点を洗い出します。ここではまだ解答作成の初期段階なので、とりあえず思いつく論点を、口語口調でもいいので挙げてみるのがポイントです。

例えば制限行為能力者の詐術という例を挙げて説明してみます。ここで考えられる論点は、

  • 自分がただ黙っていれば詐術にはならない
  • 普通の人っぽく振舞うのはダメ

といったことでしょうか。この段階できっちり文章を作る必要はないので、肩の力を抜いてくださいね。

洗い出した論点をとりあえず付け合わせる

そして必要な論点を挙げきったら、とりあえず文章にしてみます。この段階で意識すべきことは、文字数を気にせずに文章にしてみることです。

上の詐術の例で説明しましょう。この場合だと、

自身が制限行為能力者だとただ黙っていれば、詐術にはあたらないが普通の人みたいに振舞うのはダメである。

こんな感じでオッケーです。

解答用に言い回しを変える

次に言い回しを解答用に変えなければなりません。ひとつ前で作った一文もニュアンス的にはあっているんです。ただしこれでは減点されてしまいます。

それでは解答用の言い回しにするとどうなるのか?

ただ制限行為能力者であることを黙秘しているだけでは詐術にはあたらないが、行為能力者のように振舞うのは詐術にあたる。

となります。解答用っぽくなってきたと思いませんか?

規定の文字数に調整する

最後に文字数の調整を行います。改めて確認しておくと、記述式の文字数の規定は35~45字以内に収めなければなりません。文字数をあわせるためには、

  • 要点をまとめる

というのを意識してください。これらを考えて最終的な解答はどうなるかというと、

行為能力者のようにふるまわず、制限行為能力者である事を黙秘するだけでは詐術にあたらない。(44文字)

ということを書けば点を稼ぐことができます。これが私が実際に行っていた記述式の解答作成の手順です。

まとめ

今回は記述式解答作成の手順を私の実例をもとに紹介してきました。改めて手順をまとめると、

  1. 出題された問題がどこの分野なのか判断する
  2. 必要論点を洗い出す
  3. 洗い出した論点を合わせる
  4. 解答用の言い回しに変える
  5. 文字数を調整する

となります。今回紹介した手順をもとに実際に練習をしてみてください。順序立てて書いていくと、きっとあなたは本試験でも記述式で点を稼げるようになりますよ。

記述式のまとめ記事はこちら↓↓↓↓

行政書士試験の記述式対策[20点確実に稼ぐロードマップ]

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