博多駅テレビフィルム事件~報道の自由と取材の自由

憲法判例
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博多駅テレビフィルム事件ってどんな事件ですか?

よくわからないので、解説お願いします。

博多駅テレビフィルム事件とは?

どういう訴えがあったのか

長崎県の佐世保にアメリカの原子力空母が寄港しようとしていた。それをよく思わない学生たちが反対闘争に多く参加し、博多駅付近で機動隊員と激しく衝突した。

その後学生側から機動隊員側に過剰警備があったとして、審判請求がなされた。福岡地方裁判所はその闘争があった当日にその様子を撮影していたテレビ局に、テレビフィルムを証拠として提出するように命じた。

しかし、それをテレビ局側は報道の自由を侵害する命令だとして争うことになった。

判旨

·報道機関の報道は、国民の知る権利に奉仕するものである。つまり事実の報道の自由は表現の自由を規定している憲法21条の保障のもとにあるといえる。

·また報道のための取材の自由も憲法21条の精神に照らし、十分尊重に値するものといわなければならない。

·しかし取材の自由といっても、何らの制約を受けないものではなく例をあげると、公正な裁判の実現というような憲法上の要請があるときは、ある程度の制約を受けることがあるのは否定できない。

·取材の自由が制約されるのがやむを得ないといっても、審判の対象とされている犯罪の性質などや取材したものの証拠としての価値、ひいては必要性の有無を考慮しなければならない。

·また取材したものを証拠として提出させることで報道機関の取材の自由が妨げられる程度や報道の自由に及ぼす影響の度合いを考慮しなければならない。

博多駅テレビフィルム事件のポイント

この判例を勉強するときに気を付けなければならない点は二つあります。

  1. 報道の自由は憲法21条によって保証されているが、取材の自由は尊重に値するものである
  2. 必ずしもテレビ局側が、証拠となるものを必ず提出する必要はない場合もあること

この二つを押さえておけば試験では問題なく解くことができるでしょう。

一つ目のポイントですが、ここが一番大事な部分です。

  • 報道の自由は憲法21条により保障されている
  • 取材の自由は憲法21条に照らし、尊重に値する

保障の大きさで言うと、報道の自由>取材の自由です。よく問われるのはここでしょう。

二つ目のポイントは、比較衝量して決めるというやつです。つまり、

  • 事件の重大性や証拠の重要性と、その証拠を提出することによるテレビ局の報道の自由に及ぼす影響を比べて決定すべきである。

以上この二点を押さえておきましょう。

博多駅テレビフィルム事件の出題例

上のポイントのところでもあげましたが、この判例の重要なところは報道の自由が保障、取材の自由が尊重です。よって出題パターンもここがよく問われます。

Q 憲法21条の保護のもと、報道の自由はもとより、取材の自由も保障されることに他ならない。

おそらく問われるのはこのようなパターンになるのではないでしょうか。ちなみに答えは誤りですね。取材の自由は保障ではなく、尊重に値するでしたよね?

どっちが保障で、どっちが尊重か間違えないように覚えておきましょう。

まとめ

さて今回は博多駅テレビフィルム事件について解説してきました。この判例は過去の本試験でも数回出題実績がありますので、令和2年度の憲法では要注意すべき判例の1つです。

ただし押さえるべきポイントは決まっていますので、後は繰り返し肢別過去問集なんかでしっかり理解して得意分野にしておきましょう!

それでは引き続き学習の継続を応援しております。

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